静岡県立藤枝東高等学校同窓会関東支部規約

第1章 総則 第1条 本会は静岡県立藤枝東高等学校同窓会関東支部という。
第2条 本会は会員相互の親睦を図ると共に母校の発展に寄与することを目的とする
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の交流及び親睦を図るための事業
(2)母校の後援に関する事業
(3)その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第4条 本会は次の会員をもって組織する。
(1) 正会員  関東地区に在住する母校の卒業生及びこれに準ずる者
(2) 特別会員 関東地区に在住する母校の現・旧職員
第3章 役員
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  若干名
(3) 幹事   各回の卒業生の推薦により役員会の同意を得て選任する。代表幹事1名を置く。
(4) 名誉会長及び顧問を置くことができる。
第6条
(1) 会長は本会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 幹事は会長の指示により会務を処理する。
第7条 役員の任期は4年とする。但し再任を妨げない
第4章 会議及び事務局
第8条 会議は総会及び役員会とする。
第9条 総会は本会の最高議決機関で、会長がこれを招集し、原則として2年に1回開催する。
    但し会長が必要と認めるときは臨時総会を開催することができる。
    総会の議決は出席者の過半数で行う。
第10条 総会は次の事項を行う。
(1)規約の制定及び変更
(2)役員会で選出した役員の承認
(3)役員会が決定、処理した重要事項の承認
(4)その他本会運営上の重要事項
第11条 役員会は会長が必要の都度これを招集する。役員会は、会長、副会長、幹事により
    構成する。名誉会長及び顧問は役員会に出席して意見を述べることができる。
第12条 役員会は次の事項を審議し決定する。
(1)会長、副会長及び幹事の選出
(2)その他総会提出議案
(3)総会により委任された事項
第13条 本会に事務局を置く。
事務局は幹事の中から若干名を会長が委嘱し、本会の事務処理及び会務の実施に当たる。
第5章 会計
第14条 本会の経費は会費、寄付金及び本部からの補助金を当てる。
第15条 本会に会計監査を置く。
第16条 本会の会計年度は総会開催年の4月1日に始まり翌々年の3月31日に終わる
附則:規約改正は役員会の過半数の賛成を得て発議し、総会の過半数の賛成により成される。
1996年4月19日 施行
2006年7月 9日 一部改正
2010年7月11日 一部改正


藤枝東高校関東同窓会
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